設立目的
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設立目的
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光州交通公社は「地方公企業法第40条及び同法施行令第47条」、「光州交通公社設置条例第1条」に基づいて「都市交通の発展と安全で迅速な公共交通手段を提供して市民の福利増進に寄与」するために設立されました。
これにより公社は光州都市鉄道の運営、駅中心圏の開発事業、不動産賃貸事業、生活便宜施設と福利施設の建設及び運営など光州の発展のための公益事業のために努力しております。
公社はこれからも市民のご愛情、ご信頼を礎として、文化芸術とグリーン環境が織りなす新しい公共交通文化を創造するために最善を尽くしてまいります。
設立目的 | 光州交通公社は光州広域市の運営によって「都市交通の発展と安全で迅速な公共交通手段を提供して市民の福利増進に寄与」する |
設立根拠 | 地方公企業法第49条及び同法施行令第47条 光州交通公社設置条例第1条 |
任 務 | 都市鉄道の運営、駅中心圏の開発、不動産賃貸事業、生活便宜施設と福利施設の建設及び運営 |